免許申請手続きの期限・必要書類

免許申請の手続き期限および必要な書類について


「免許申請手続き」の概要

 愛玩動物看護師の免許を受けるには、愛玩動物看護師国家試験に合格するだけでなく、愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号。以下「法」という。)第5条に基づき愛玩動物看護師名簿に登録されることが必要です。愛玩動物看護師名簿に登録されると、農林水産大臣及び環境大臣による愛玩動物看護師免許証が交付されます。名簿登録及び登録証交付のためには、「免許申請手続き」が必要です。

 「免許申請手続き」は、愛玩動物看護師国家試験の合格証書に同封される書類で案内しますので、詳細に関してはその書類で確認してください。なお、第2回国家試験の合格証書又は不合格通知は、合格発表日の令和6年3月15日(金)に発送いたします。

 申請書類の準備に時間を要する場合がありますので、事前に本ページにてご案内いたします。



手続き期限について

 免許申請は随時受け付けます。ただし、令和6年4月1日(月)付での登録を希望する場合は、令和6年3月29日(金)必着で申請手続きを行ってください。なお、令和6年4月1日(月)付で愛玩動物看護師名簿へ登録された場合でも、愛玩動物看護師免許証の交付には約2か月程度の期間を要します。

 また、申請書や添付書類に不備がある、罰金以上の刑に処せられた、愛玩動物看護師の業務に関し犯罪又は不正行為があった場合等は、書類の確認や、法第4条に該当するかの審査等を行うため、登録されるまで時間を要する場合があります。ご了承ください。



必要な書類等について

 法第6条の規定により、愛玩動物看護師の免許を受けようとする者は、愛玩動物看護師免許申請書(合格証書とともに送付される申請用書類)に、以下の書類等を添えて当機構に提出してください。令和6年4月1日(月)付での登録を希望される場合は、令和6年3月29日(金)必着で申請手続きを行ってください。このため、関係書類は有効期限等に留意の上、お早めにご準備ください。


本人確認書類(戸籍謄本、戸籍抄本、本籍地を記載した住民票のいずれか)

免許証に旧姓や通称名の併記を希望する場合、旧姓や通称名が記載されている公的書類(通称名の場合は住民票)を提出してください。

・外国籍の方は、「中長期在留者・特別永住者」の場合、「国籍等を記載した住民票」を提出し、「短期滞在者」の場合、「旅券(パスポート)その他の身分を証する書類の写し」を提出してください。

・書類送付日前6か月以内に発行されたものに限ります。 なお、「旅券(パスポート)その他の身分を証する書類の写し」の場合、有効期限内のものに限ります。

・コピーの提出は可です。


※「中長期在留者」とは、次の(1)~(6)のいずれにもあてはまらない外国人です。

(1)「3月」以下の在留期間が決定された人

(2)「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

(3)特別永住者(特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。)

(4)「短期滞在」の在留資格が決定された人

(5)「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方

(6)在留資格を有しない人

※「特別永住者」とは、1991年(平成3年)11月1日に執行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」によって定められた在留資格を持つ外国人のことをいいます。

※「短期滞在者」とは日本に短期間(90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間)滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、その他これに類似する活動をしている外国人のことをいいます。


診断書

・診断書の様式は問いませんが、以下の(ア)~(オ)がすべて記載されている必要があります。こちらの診断書の参考様式(PDF)」を使用いただいても問題ありません。診断書の様式は合格証書にも同封されます。

(ア)「視覚、聴覚、音声・言語機能、上肢の機能及び精神の機能の障害がなく、また麻薬、大麻又はあへんの中毒者でもないこと」についての医師からの診断結果

(イ)氏名

(ウ)生年月日

(エ)診断日

(オ)医師名

「視覚、聴覚、音声・言語機能、上肢の機能及び精神の機能の障害」については、愛玩動物看護師の業務を行うにあたり支障がないか、という観点で診断していただくよう、医師に説明してください。なお、既往歴があった場合も同様です。(下のQ&Aも参照してください。)
特記事項がある場合、その内容により「愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができるか否か」、について追記していただくよう医師にお伝えください。
・診療科の制限はありません。診断可能かどうかは医師にご確認ください。

・書類送付日前1か月以内に発行されたものに限ります。 

・原本のみ可です。

※愛玩動物看護師の診断書では、「上肢の障害」についての診断が要求されていますので、確実に診断項目に含めるよう医師に依頼してください。「上肢の障害」についての記載漏れの不備が多く認められますので、ご注意ください。


登録免許税 9,000円分の収入印紙

・収入印紙は、郵便局、法務局等で購入できます。 

・収入印紙は複数枚に分けて貼り付けできますが、貼付欄に限りがあるため、2~4枚程度でご準備いただくことを推奨いたします。

・消印のあるものは無効となります。 

・9,000円を超えた額は返金いたしません。 


登録手数料 5,800円

・合格証書とともに、入金用の払込取扱票をお送りします。なお、別途払込み料金が加算されます。

・既定の払込取扱票以外では入金できません。


(罰金以上の刑に処せられたことがある場合のみ)刑の確定年月日が記載されている判決謄本

・罰金以上の刑に処せられたことがある場合(刑法第27条及び第34条の2により刑が消滅している場合を除く)は、裁判に対応した検察庁又は本籍を管轄する地方検察庁発行で刑の確定年月日が記載されている判決謄本を提出してください。裁判中で刑が確定していない等の場合は、その旨を機構事務局に連絡してください。

※(注)道路交通法に基づく交通事犯における罰金刑とは、いわゆる赤キップ以上の刑が該当します。反則金(いわゆる青キップ)は、罰金刑には該当しません。



Q&A

Q:診断にあたって必要な検査法や基準はありますか。
A:診断書は、愛玩動物看護師の業務を行う上で、心身の機能に支障がないかどうかを判断する基礎とするために添付いただくものです。 
診断に関し、当方から指定する検査方法や基準は特にありませんので、問診により、①視覚機能(目が見える)、②聴覚機能(耳が聞こえる)、③音声・言語機能(口がきける)、④上肢の機能(上肢機能の障害がない)、⑤精神機能(精神機能の障害がない)及び⑥麻薬、大麻又はあへんの中毒(中毒がない)の項目について診断を依頼してください。
ただし、診断の中で、何らかの障害がある又は専門医による判断が必要とされた項目については、特記事項として記載し、できるかぎり該当の診療科の専門医に当該機能障害等に関する診断書を作成してもらい追加添付してください。
なお、愛玩動物看護師の業務は「愛玩動物にかかる獣医師の指示の下に行う診療の補助、愛玩動物の看護、愛玩動物の飼養者等に対する愛護及び適正な飼養に対する支援」です。