第6回予備試験における見込受験について
最終開催となる第6回予備試験では、受験申込時点で実務経験5年以上を満たしている方(通常受験者)に加え、2027年4月30日までに実務経験5年以上を満たす見込みの方(見込受験者)も受験できます。見込受験者においては、受験申込時の「実務経験見込証明書」の提出や、受験後の実務経験確定手続きが必要となりますので、下記及び第6回予備試験実施要項(2026年10月中旬公開予定)をよく読み、不備がないよう手続きを行ってください。
(1) 通常受験者と見込受験者の各スケジュールについて
受験区分は①~④の4つに分かれます。区分により必要な手続きや書類に違いがありますので、ご自身がどの区分に該当するか、よくご確認ください。受験区分①:【通常受験者】2026年11月4日までに実務経験5年以上を満たす方受験区分②:【通常受験者】2026年11月4日から11月20日までの間に実務経験5年以上を満たす方の内、5年を満たしてから申し込む方受験区分③:【見込受験者】2026年11月4日から11月20日までの間に実務経験5年以上を満たす方の内、5年を満たす前に申し込む方受験区分④:【見込受験者】2026年11月21日から2027年4月30日までの間に実務経験5年以上を満たす見込みの方見込受験者(受験区分③・④)は、受験申込時(2026年11月4日~11月20日)に「実務経験見込証明書」を提出し、受験後の実務経験確定手続き時(2027年4月5日~5月21日)に受験申込時に実務経験として不足していた日数分の「実務経験証明書」を提出してください。通常受験者(受験区分①・②)は、受験申込時に「実務経験証明書」を提出し、試験後の実務経験確定手続きは不要です。2026年11月4日から11月20日までの間に実務経験5年以上を満たす方は、受験区分②か③を任意で選択することができます。下記にて、各手続きの流れを確認し、ご自身で判断してください。※画像をクリックすると拡大します。
(2)【見込受験者:受験区分③・④の方】受験申込時の「実務経験見込証明書」の作成方法について
※「実務経験(見込)証明書」作成の前に、必ず「実務経験証明書の作成について」を確認してください。※【通常受験者:受験区分①・②の方】は「実務経験証明書の作成について」に従い、実務経験証明書を作成してください。(ア)様式について「実務経験見込証明書」のための新たな様式はありません。「実務経験証明書の作成について」の「記入用紙」欄に掲載している「実務経験証明書」の様式1~6を使用してください。(イ)記入方法について「実務経験証明書」は、様式1~6の「終期」の欄に「証明書作成日」より未来の日付を記入することで、「実務経験見込証明書」として取り扱います。「終期」の欄に実務経験5年以上になる日付から2027年4月30日までの日付を記入し、「証明書作成日」は、2026年11月4日から11月20日までの日付を記入してください。「証明書作成日」から「終期」までの日数が受験申込時の「見込日数」、「証明書作成日」から「実務経験5年以上となる日」までの日数が「不足日数」となり、実務経験確定手続きでは「不足日数」分の「実務経験証明書」を追加で提出いただきます。個別の「不足日数」は受験票交付後の実務経験確定手続きに関する案内に記載しますので、ご確認ください。※「終期」の欄に2027年5月1日以降の日付を記入した場合、受験申込の不備となり、受験資格が付与されません。※見込日数分の勤務予定を、勤務先の代表者等が証明しない場合は、受験資格なしとなります。※通常受験者が「終期」の欄に「証明書作成日」より未来の日付を記入した場合は、受験申込の不備となり、受験資格が付与されません。
【記入例A】2022年4月1日に勤務を開始し、2027年3月31日に実務経験5年以上を満たす場合
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(3)【見込受験者:受験区分③・④の方】実務経験確定手続きについて
下記提出期間内に、受験申込時の「不足日数」分の「実務経験証明書」等を提出してください。個別の「不足日数」や手続方法等の詳細は、受験票交付後に発送される実務経験確定手続きの案内を確認してください。
実務経験確定手続き期間:2027年4月5日(月)~同年5月21日(金)消印有効 実務経験確定手続きの不備解消期間:2027年5月10日(月)~同年6月4日(金)消印有効※実務経験確定手続きの不備に関する通知は、2027年5月10日(月)以降に簡易書留、電話、メールのいずれかの方法により通知します。※書類の到着状況や審査状況に関する問い合わせには応じられません。合格発表にてご確認ください。※提出期限内に提出がなかった場合や提出された書類に不備があり、適切に解消されなかった場合は、その理由にかかわらず欠格となり、試験の受験が無効になります。この場合、合格発表日に結果通知書は発行されず、欠格通知が発行されます。また、急な退職等により、結果的に実務経験5年以上を満たさなかった場合にも欠格となります。その際の手続き方法は実務経験確定手続きの案内を確認してください。※受験申込時の勤務予定が変更となり、結果として、「実務経験見込証明書」に記載した期間や勤務先に変更があった際も、2027年4月30日までに実務経験5年以上満たす場合は手続きいただけます。また、実務経験確定手続き時に、受験申込時より以前の実務経験期間が新たに提出可能となった場合も、手続きが可能です。【「不足日数」の計算方法(記入例Aの場合)】始期:2022年4月1日終期:2027年4月30日証明書作成日:2026年11月10日上記の内容で「実務経験見込証明書」を提出した場合、申請した見込日数:2026年11月11日から2027年4月30日までの170日受験時の不足日数: 1,825日(5年) - 2026年11月10日までの勤務日数1,684日 = 141日実務経験確定手続きの際は、基本的に2026年11月11日以降の141日分以上の実務経験の追加提出が必要となります。【記入例B】上記、記入例Aの「実務経験見込証明書」を提出した場合の実務経験確定手続き時の「実務経験証明書」の記入方法
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(4) よくある質問
第6回予備試験の受験申込期間(2026年11月4日~11月20日)内に、実務経験5年以上を満たします。通常受験者(受験区分②)と見込受験者(受験区分③)のどちらで申し込めばいいですか。
(回答)受験者ご自身で選択してください。通常受験者として申し込む場合は、「実務経験証明書」の「終期」は、「作成日」以前の日付となるので、実務経験5年を満たした日以降に「実務経験証明書」を作成し、2026年11月20日消印有効までに提出してください(書類提出期限は厳守)。見込受験者として申し込む場合は、「実務経験見込証明書」の「終期」は、「作成日より未来の日付」を記入することができます。2026年11月4日以降であれば、実務経験5年以上を満たす前に書類の準備や受験申込が可能ですので、受験申込の期限間近に実務経験5年以上を満たす方は、見込受験者として申し込まれることをお勧めします。「実務経験(見込)証明書」等の受験申込書類が期限までに提出されない場合は、受験資格は付与されず、その理由にかかわらず欠格となりますので、十分注意してください。
第6回予備試験の受験申込開始日(2026年11月4日)より前に実務経験5年以上を満たしますが、「証明書作成日」を実務経験5年以上を満たす前の日付にしたいので、「実務経験見込証明書」を提出して見込受験者として受験することはできますか。
(回答)受験区分①に該当する方は、「実務経験見込証明書」を提出して受験することはできません。受験申込の不備となり、解消されない場合には、受験資格は付与されず、欠格となります。受験区分①に該当する方は、必ず「実務経験証明書」を提出してください。
2027年5月1日以降に実務経験5年以上を満たします。予備試験は受験できますか。
(回答)予備試験の受験資格に該当しないため、受験できません。予備試験は第6回で最終開催となりますので、現任者に該当する方がそれ以降に国家試験の受験資格を取得するには、愛玩動物看護師を養成する大学(法第31条第1号)や指定を受けた養成所(法第31条第2号)等において、卒業、必要な知識・技能の習得が必要です。
受験申込時点で実務経験5年を満たしておらず、勤務もしていません。これから2027年4月30日までに新たに就職し、実務経験5年以上を満たしたいと思っていますが、見込受験者として受験できますか。
(回答)見込受験者であっても、受験申込時に「実務経験見込証明書」により、実務経験5年以上を満たす予定であることを勤務先の代表者等に証明してもらう必要があります。受験申込時点で、その証明がない場合には、受験できません。
見込受験者として受験を希望しています。2027年4月30日までに実務経験5年を満たす予定ですが、その間に休職期間がある予定です。「実務経験見込証明書」はどのように記入すればよいですか。
(回答)休職期間を「実務経験(見込)証明書」に含めることはできません。見込期間に休職する期間がある場合には、その休職期間の前後で分けて「実務経験見込証明書」を作成してください。「実務経験(見込)証明書」は、複数枚であっても、合計で5年以上を満たせば問題ありません。
「実務経験見込証明書」として、様式2又は6は使用できますか。
(回答)見込受験者であっても、原則として受験申込時に「実務経験見込証明書」により、実務経験5年以上を満たす予定であることを勤務先の代表者等に証明してもらう必要があります。詳細は、機構事務局までお問い合わせください。
見込受験者が、実務経験確定書類を提出期限内に提出しなかった場合、どうなりますか。
(回答)提出期限内に提出がない場合や提出した書類に不備があり、適切に解消されない場合には、受験資格は欠格となり、合格発表時に結果通知書は発行されません。提出期限は厳守してください。理由にかかわらず、締切日を経過した後の提出は認めません。
受験申込が完了した後、急な退職をし、「実務経験見込証明書」記載の動物病院とは別の病院に勤め、実務経験5年以上を満たしました。実務経験確定手続きはできますか。
(回答)手続きは可能です。手続き時点の情報で「実務経験証明書」を作成してください。
第6回予備試験の受験申込書類の締切日(2026年11月20日)の翌日以降に実務経験5年以上を満たします。受験申込に不備があり、不備通知が到着しました。この不備解消期間内に実務経験5年以上を満たす場合、不備解消において、見込受験者から通常受験者に変更することはできますか。
(回答)変更できません。2026年11月21日以降に実務経験5年以上を満たす方は、必ず見込受験者となります。
受験申込後に、姓、住所、緊急連絡先(電話番号)が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。
(回答)下記受付期間内に機構ウェブサイト内の専用ページ(受付期間に公開)を確認の上、簡易書留にて届け出るとともに、姓や住所が変更になった場合には、速やかに郵便局の「転居・転送サービス」を利用し、郵便物の転送を受けてください。受験申込内容の変更受付期間①:2026年11月30日(月)~12月17日(木)必着受験申込内容の変更受付期間②:2027年3月2日(火)~3月15日(月)必着受験申込内容の変更受付期間③:2027年5月27日(木)~6月9日(水)必着変更受付期間①及び②で改姓の手続きを行った方は、実務経験確定手続き(2027年4月5日(月)~5月21日(金)消印有効)では、原則として新姓(マイページに表示されている姓)で発行された実務経験証明書を提出してください。旧姓で発行された実務経験証明書を提出する場合は、実務経験確定手続き時にも改姓を証明する公的な書類を添付してください。なお、実務経験確定手続きの際は、改姓や住所変更の手続きを同時に行うことはできません。変更期間③にて改めて変更手続きを行ってください(変更手続きを行わない場合は、結果通知書はマイページに表示されている姓で発行されます)。
実務経験見込証明書を発行した動物病院を退職したので、実務経験5年を満たさないと思い、「実務経験5年未達申出書」を提出しました。その後、別の動物病院に就職し、実務経験5年を満たすことになったので、実務経験確定手続きを行いたいのですが、手続きできますか。
(回答)「実務経験5年未達申出書」は受理した時点で、第6回予備試験は欠格となり、実務経験確定手続きは行えません。「実務経験5年未達申出書」の詳細は、受験票交付日以降に郵送する「実務経験確定手続きに関する案内」をご確認ください。



